会社設立の手順
登記申請までの手順について説明します。
会社設立のスケジュール一覧表はこちら。
●Ⅰ 打ち合せ
●Ⅱ 類似商号の調査
●Ⅲ 各種会社印の作成
●Ⅳ 定款の作成
●Ⅴ 定款等の押印
●Ⅵ 定款の認証
●Ⅶ 出資金の払込
●Ⅷ 設立登記申請をする
●Ⅸ 登記申請後の諸手続きについて
●Ⅰ 打ち合せ
打合せでは、次の会社の基本事項を検討します。
・発起人
・商号(社名)
・事業目的(商売の内容)
・本店所在地
・設立時取締役
・公告の方法
・資本金
・発行可能株式総数
・1株あたりの価額
・事業年度(決算日)
●Ⅱ 類似商号の調査
類似商号については、かつては類似商号調査などを行いましたが、商法の改正により規制が撤廃されました。
しかし、事前調査が全く必要ないというわけではありません。不正の目的をもって他の会社と誤認させる商号(社名)をすることは不正競争防止法に抵触し、類似の商号を営業上使用することは商標権の侵害となる可能性がありますので注意して下さい。
●Ⅲ 各種会社印の作成
法務局に定款を提出する際に印鑑が必要となりますから、印鑑を発注する前に必ず納期を確認しましょう。
会社に必要な印鑑は以下の3種類です。
会社代表印=法務局に登録し、会社の実印として使用します。
会社銀行印=会社として銀行口座を開設したり銀行とのやりとりをする際に
使用します。
会社角印=領収書、請求書、契約書など会社の実務に使用します。
会社ゴム印も用意しておいた方がいいでしょう。
会社ゴム印とは、「会社住所」、「会社名」「代表取締役氏名」「電話番号」[FAX番号]などの組み合わせ自由な分割式のものです。
●Ⅳ 定款の作成
定款とは、会社経営に関する基本事項を定めた規約のことをいいます。
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
定款には以下の事項を記入します。
*「絶対的記載事項」=必ず記載しなければならない事項
*「相対的記載事項」=記載することで効力を発するようになる事項
*「任意的記載事項」=記載することがその会社の任意とされている事項
定款は3部用意します。
1部は原始定款として公証人の認証を受けるために、1部は設立登記申請時に登記所に提出するために、1部は会社保管用として必要になります。
ただし電子定款の場合は1部です。
●Ⅴ 定款等の押印
定款には、発起人全員の記名・押印が必要です。
●Ⅵ 定款の認証
※電子定款を利用する場合は若干異なります。
作成した定款は公証役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
本店所在地のある都道府県内の公証役場で認証の手続をしなければなりません。
発起人が複数居る場合、全員が出向いて認証の手続きを行いますが、揃わない時は欠席者の委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要です。
発起人全員が出向く場合に必要なものは以下の通りです。
・定款3部
・発起人全員の実印・印鑑証明
・収入印紙
・手数料(認証料:5万円、収入印紙:4万円、謄本代:250円×枚数分)
●Ⅶ 出資金の払込
定款認証が済みましたら、出資金を会社を設立する発起人の口座(金融機関)に振り込みます。公証人の認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなしてくれませんので注意が必要です。
資本金を振り込んだら
・払込証明書
・預金通帳のコピー
・資本の額を証明する書面
を用意します。
資本金は1円以上で会社が設立できるのですが、実際1円で設立すると、少し費用を使っただけで債務超過となり、会社として良くありません。
したがって、資本金は最低でも「初期投資の費用+2ヶ月から3ヶ月の運転資金」を用意しておいた方が良いでしょう。
●Ⅷ 設立登記申請をする
ここまで手順を踏めば、あとは法務局で設立登記申請するだけです。
登記申請は、取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に行う必要があります。
登記申請は難しいことはなく誰でもできますが、以下の必要な書類をそろえ、漏れがないようにしましょう。書類に不足や不備がなく受理されれば、この日が会社設立日になります。
①登記申請書
②登録免許税納付用台紙
(登録免許税は印紙で支払います。株式会社の場合、資本金の7/1,000あるいは15万円のいずれか大きい金額です。)
③定款(公証役場で認証済みの謄本)
④発起人決定書または発起人会議事録
⑤取締役・監査役の調査書(定款に変態設立事項について記載があるとき)
⑥出資全額の払込みがあったことを証する書面
⑦印鑑証明書
⑧印鑑届出書(会社の実印となるものを捺印して届け出る)
⑨印鑑カード交付申請書(登記完了後に法務局に申請する)
現物出資がある場合は他に
⑩資本金の額の計上に関する証明書
⑪取締役の調査書・財産引き継ぎ書
が必要です。
●Ⅸ 登記申請後の諸手続きについて
まずは、銀行口座の開設
謄本、定款、印鑑証明を銀行へ提出して口座を開設します。
そして、関係官公庁への様々な手続きを行わなければなりません。
届出先としては次の役所(官公庁)があります。
<税金関係>
・税務署
・都道府県税事務所
・市町村役場
<年金・社会保険関係>
・社会保険事務所
<労災保険関係>
・労働基準監督署
<雇用保険関係>
・公共職業安定所(ハローワーク)