【絶対的記載事項】

定款に必ず記載しなければならない事項をいいます。その記載がなければ定款は無効となるので注意が必要です。

株式会社の絶対的記載事項は、次に掲げる事項です。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称および住所
6.発行可能株式総数

1から5については、定款の認証時に定めておかなければなりません。

なお、「発行可能株式総数」は、会社法第27条において規定する定款の絶対的記載事項には含まれていませんが、定款に定めていなかった場合は、会社の成立までに発起人全員の同意をもって定款を変更して定めなければならないとされているため、絶対的記載事項に準じるものとして敢えてここに記載しております。予め定めておく方が手続的に楽です。

  

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